UPDATE 2019.1.11
特定口座と一般口座のどちらを選ぶかで違ってくるのは、「税金の払い方」です。
投資信託などで得た利益(買った金額より高く売れた場合の差額など)には、約20%の税金がかかりますが、本来は確定申告する必要があります。しかし、選ぶ口座の種類によっては、確定申告をする必要がなくなったり、その手間が減ったりするのです。
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類がありますので、(1)特定口座(源泉徴収あり) (2)特定口座(源泉徴収なし)(3)一般口座 の3種類から選ぶことになります。
では、この3種類の特徴を確認していきましょう。
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特定口座(源泉徴収あり) | 特定口座(源泉徴収なし) | 一般口座 | |
---|---|---|---|
源泉徴収 |
あり |
なし |
なし |
年間取引報告書 |
証券会社が作成 |
証券会社が作成 |
自分で作成 |
確定申告 |
不要 |
必要 |
必要 |
特徴 |
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|
|
特定口座(源泉徴収あり)は、税金を納める手間が最も少ない口座です。
取引している証券会社などが投資家に代わって税金を納めてくれるので、自分で確定申告する必要がありません。確定申告が面倒な方は、特定口座(源泉徴収あり)がおすすめです。
ただし、年間の投資で得た利益が、給与・退職金以外の所得と合わせて20万円以下の場合にはデメリットがあります。このケースでは、本来税金がかからず確定申告の必要がないのですが、特定口座(源泉徴収あり)を選んだことで、投資で得た利益から税金が機械的に差し引かれてしまうのです。
これをどうしても回避したい場合は、次の特定口座(源泉徴収なし)を選ぶのがよいでしょう。
特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合には、自分で確定申告する必要があります。
とはいえ、取引している金融機関が年間の利益・損失を計算し「年間取引報告書」を作成してくれるため、この報告書を使えばそれほど手間はかかりません。確定申告書の作成はオンラインでもでき、提出は郵送でも可能です。
また、先ほど触れたように投資の利益が少ない場合は、特定口座(源泉徴収なし)でも確定申告自体が不要になります。
一般口座を選択した場合、上記2つの口座と違い「年間取引報告書」は交付されません。そのため、売買の取引ごとに自分で計算をして書類を作成したうえで確定申告しなければなりません。一番手間がかかる選択といえます。
未公開株など一般口座でしか取引できないサービスが一部ありますが、それらを希望しない場合は選択肢から外した方がよいでしょう。
特定口座で取引できる商品は、国内株式、ETF、投資信託などです。最近は特定口座で外国株式を購入できる証券会社も増えてきています。
2015年までは公社債、MMF等の公社債投資信託、外貨建てMMFなどは一般口座のみでしか取引できませんでしたが、今は特定口座の対象となっています。
しかし法令上、先物取引やオプション取引、FXなどは特定口座の対象外となっています。
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国内株式 |
外国株式 |
投資信託 |
国内外債券 |
ロボアドバイザー |
---|---|---|---|---|
|
※証券会社により異なる |
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|
※証券会社により異なる |
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FX |
先物・オプション |
くりっく株365 |
商品先物 |
金・プラチナ |
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税金を支払う際の手間を考えると特定口座が便利です。もし、すでに証券口座を開設済みで「一般口座」を選択している場合でも、手続きをすれば特定口座に変更することができます。
例えばSBI証券では、Webまたは電話で資料請求をして書類を返送するという手間はかかりますが、1週間ほどで特定口座への変更が完了します。
源泉徴収あり・なしの変更手続きは、書面での手続きの他、オンラインで完結することもできます。こちらは、毎年はじめての取引を行うまでに証券会社に届出をする必要があります。源泉徴収ありで、すでに配当金や分配金を受け取っている場合、その年は源泉徴収なしへの変更はできませんのでご注意ください。
投資初心者の方には、確定申告の必要がなく、納税の手間を省けるメリットが大きい「特定口座(源泉徴収あり)」がおすすめです。少額の投資なら、余計な税金を払う必要のない「特定口座(源泉徴収なし)」という選択肢もあります。それぞれの口座の特徴を理解して選びましょう。
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2019年1月11日現在の各サイトの情報をもとにまとめています。最新の情報は各サイトでご確認ください。