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10iDeCo(イデコ)の年末調整・確定申告の手続き・やり方

UPDATE 2019.11.8

はじめに
iDeCo(イデコ)は、積み立てる掛金が全額所得税控除になり、所得税と住民税が軽減される点が大きなメリットですが、その控除を受けるためには、年1回の手続きが必要になります。
この手続きをしないとせっかくiDeCo(イデコ)を始めた意味も半減してしまいますので、その確認の意味も兼ねて会社員・公務員の方、自営業の方の手続き方法を、それぞれご説明します。

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必要書類「小規模企業共済等掛金払込証明書」について

会社員の方は「年末調整」、自営業の方は「確定申告」で、iDeCo(イデコ)の掛金額を申告することで、所得税控除を受けることができます。 その際に添付が必要になるのが「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。 この「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、通常、その年の10月下旬頃に郵送で届きます。届いたら、内容を確認して、提出するまで大切に保管しておいてください。 小規模企業共済等掛金払込証明書は、下記のような圧着はがき(用紙を折って中面を貼り付けたはがき)であるケースが多いでしょう。

小規模企業共済等掛金払込証明書が届く時期

小規模企業共済等掛金払込証明書が届く時期は、通常10月下旬頃ですが、その年の掛金の初回払込が10月以降など、イレギュラーなケースでは11月以降となるようです。 目安となる郵送時期は、次の通りです。
初回払込が1月~9月 10月下旬頃

初回払込が10月

11月下旬頃

初回払込が11月

12月下旬頃

初回払込が12月

翌年1月下旬頃
会社員や公務員の方で、iDeCo(イデコ)の掛金を給与天引きにしている場合は、年末調整時の手続きが不要で、この小規模企業共済等掛金払込証明書は発行されません。

会社員・公務員:iDeCo(イデコ)の年末調整の手続き

会社員・公務員の方のiDeCo(イデコ)の手続きは、勤務先の年末調整の際に行います。 手続きの内容は、書類の該当箇所に年間の掛金合計額を記入して、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して提出するだけです。 年末調整の際に、保険の所得控除をされる方は多いと思いますが、それと同じような感覚で捉えていただいて大丈夫です。

年末調整の書類への書き方

会社員や公務員の方は、11月頃に勤務先から年末調整の書類を渡されると思います。iDeCo(イデコ)の所得控除をする際は、年末調整書類の中の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入します。 右下にある「確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金」という欄に、その年のiDeCo(イデコ)の掛金合計額を記入してください(下の画像の赤枠で囲った部分です)。 例えば、毎月2万円積み立てている方は、両方とも「240,000」と記入すればOKです。

自営業者・フリーランス:iDeCo(イデコ)の確定申告の手続き

自営業の方のiDeCo(イデコ)の手続きは、確定申告時に行います。 「確定申告書B」にその年のiDeCo(イデコ)の掛金合計額を記入し、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して税務署に提出してください。

確定申告書Bへの書き方

確定申告書B・第一表

「確定申告書B・第一表」の左側にある「小規模企業共済等掛金控除⑬」という欄に、その年のiDeCo(イデコ)の掛金合計額を記入してください(下の画像の赤枠で囲った部分です)。 例えば、毎月6万円積み立てている方は、「720,000」と記入すればOKです。

確定申告書B・第二表

「確定申告書B・第二表」では、右上にある「⑬小規模企業共済等掛金控除」の掛金の種類の欄に、「個人型確定拠出年金」と記入し、支払掛金と合計の欄にそれぞれ、その年のiDeCo(イデコ)の掛金合計額を記入してください(下の画像の赤枠で囲った部分です)。 金額は、第一表と同じですね。

会社員・公務員:iDeCo(イデコ)の年末調整を忘れた場合

年末調整時にiDeCo(イデコ)の申告を忘れてしまったり、初回の払込が11月以降で小規模企業共済等掛金払込証明書が年末調整に間に合わない会社員・公務員の方は、確定申告書Aに記入して、申告期限内(2/16~3/15)に、所轄の税務署に提出します。 提出の際には、小規模企業共済等掛金払込証明書の他、源泉徴収票も貼付します。 提出方法は、税務署に持参してもOKですが、郵送での提出も可能です。 確定申告書Aは、国税庁のサイトから印刷するか、税務署や市役所等で受け取ることもできます。

確定申告書Aへの書き方

確定申告書A・第一表

「確定申告書A・第一表」の左側にある「小規模企業共済等掛金控除⑦」という欄に、その年のiDeCo(イデコ)の掛金合計額を記入してください(下の画像の赤枠で囲った部分です)。 例えば、毎月2万円積み立てている方は「240,000」と記入すればOKです。

確定申告書A・第二表

「確定申告書A・第二表」では、右上にある「⑦小規模企業共済等掛金控除」の掛金の種類の欄に、「個人型確定拠出年金」と記入し、支払掛金と合計の欄にそれぞれ、その年のiDeCo(イデコ)の掛金合計額を記入してください(下の画像の赤枠で囲った部分です)。 金額は、第一表と同じですね。

まとめ

iDeCo(イデコ)で節税できる所得税や住民税は、年間数万円になる方が多いと思います。手続きを忘れてしまうともったいないですので、必ず手続きしてくださいね。

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iDeCo(イデコ)についてはこちらの情報も参考にしてください

2019年11月8日現在の各サイトの情報をもとにまとめています。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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