※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
- はじめに
相続のトラブルが心配でも、親に遺産の話をしづらい方は多いはずです。万が一のことに備えて、相続発生後に発生しやすいトラブルと解決方法を紹介します。
【よくあるトラブル1】親に借金があることが発覚した
親が亡くなってから、借金が見つかることもあります。そのままにしておくと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産まで受け継いでしまいます。
ご自身が住宅ローンの返済をしていたら、親のマイナスの財産の支払いまで手が回らないでしょう。
解決方法借金がある場合は相続放棄・限定承認を行う
親に借金があった場合は、相続放棄の手続きをすれば返済を免れます。
相続放棄とは、財産を相続する権利を放棄する手続きです。相続放棄の手続きをすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け取れません。
相続放棄の手続きは、自己のために相続があったと知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
「自己のために相続があった」とは、親が亡くなり、ご自身が相続人となったことです。一般的には、自己のために相続があったと知った日は、親が亡くなった日を指します。
手続きは、亡くなった親の住所を管轄している家庭裁判所で行います。管轄する家庭裁判所は、裁判所のWebサイトから確認してください。
もし、借金があっても実家だけは相続したい場合は、限定承認の手続きを行いましょう。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を支払う方法です。つまり、相続した財産から被相続人のマイナス財産を支払い、余りがあれば相続できます。
限定承認の手続きは、相続放棄と同じく、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所で3ヶ月以内に行わなければなりません。
限定承認の手続きは、手続きが複雑なため、専門家である司法書士に相談しましょう。
なお、相続財産を処分・使用してしまうと相続放棄・限定承認ができなくなるため、注意しましょう。ただし、形見分けのような少額の資産の場合は、処分とみなされません。
【よくあるトラブル2】親の銀行口座のキャッシュカードや通帳が見つからない
親の財産を明らかにしてから、相続人で遺産分割をします。しかし、預金通帳やクレジットカードが見つからず、相続財産が分からないこともあります。
相続財産が見つからないと「誰かが相続財産を隠したのでは?」と、財産を管理していた親族が遺産隠しを疑われるかもしれません。
解決方法銀行・信用金庫に口座を照会する
通帳やキャッシュカードが見つからない場合は、亡くなった親が口座を所持していそうな銀行や信用金庫に、確認しましょう。問い合わせするときは、以下の書類を用意してください。
- 親の亡くなったことがわかる戸籍
- 親の住民票
- 照会する人が相続人とわかる戸籍
- 照会する相続人の身分証明書
- 照会する人の印鑑証明書・実印
なお、銀行や信用金庫によって、問い合わせ時に提出する書類は異なるため、あらかじめ確認してください。
ひとつの支店に問い合わせれば、同じ金融機関内の他支店にある口座の有無を調べてもらえます。また、相続手続きの場合、あらかじめ予約が必要な銀行や信用金庫もあるため、来店前に確認しましょう。
【よくあるトラブル3】親が利用していた証券会社が分からない
銀行口座に続いて見つかりにくいのは、証券口座です。紙で発行された株券が見つかればいいのですが、2009年に施行された電子化によって、見つからないことも多いでしょう。
ネット証券を利用していた場合、パソコンやスマートフォンの履歴を辿りたいと思っても、パスワードが分からず、確認できない可能性があります。
解決方法証券保管振替機構に証券の開示請求を行う
証券会社が不明な場合、証券保管振替機構(保振:ほふり)に開示請求をしましょう。調査委依頼を送ると、亡くなった方が保有している証券と、証券会社の口座が分かります。
開示請求は、郵送のみ受け付けています。簡易書留で郵送されるため、開示費用6,050円(税込)と引き換えに結果を受け取ります。
請求する際に必要な書類は、次の通りです。
- 請求する相続人の身分証明書
- 亡くなった方との関係性が分かる書類
亡くなった方との関係性が分かる書類は、戸籍謄本や法定相続情報一覧図です。法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人の関係が一覧になった書類です。亡くなった方との関係性によって、必要な戸籍謄本は異なります。
もし、亡くなった方に引っ越しがあり、旧住所でも調べたい場合は、旧住所が記載された住民票を提出してください。結果が分かるまでに3~4ヶ月かかるため、相続税の申告が必要です。
【よくあるトラブル4】親が保有していた不動産の場所が分からない
実家以外の不動産を持っていると親から聞いていても、場所を知らない方も多いはずです。引っ越しを繰り返していた場合、各地に不動産を所有している可能性があります。
解決方法固定資産税の納税通知書や名寄帳で不動産を探す
不動産の場所が分からない場合、固定資産税の納税通知書で確認しましょう。固定資産税の納税通知書とは、毎年春ごろに役所から送られてくる固定資産税の支払いに関する書類です。
固定資産税の納税通知書が見つからない場合、通帳で固定資産税の引き落としがないか確認しましょう。引き落としがあれば、通帳に市区町村名が記載されています。
市区町村の役場で、名寄帳(なよせちょう)を請求してください。名寄帳とは、その人が役場の管轄内で所有している不動産を一覧にした書類です。
名寄帳を請求できるのは、法律で定められた相続人である法定相続人のみです。法定相続人の証明となる戸籍謄本を持参すれば、発行できます。市区町村によって異なりますが、名寄帳の発行費用は200~300円程度です。
【よくあるトラブル5】遺言書が見つからない
遺言書がある場合、亡くなった方の意思を尊重して、書類の内容に沿って相続の手続きを進めます。生前に遺言書を作成したと聞いていても、見つからないかもしれません。
遺言書は生前の偽造を防ぐために、あえて見つかりにくい場所に保管しているケースがあるためです。
解決方法公証役場や法務局で遺言書を探す
遺言書がみつからない場合、自宅の引き出しや金庫、仏壇、神棚などを探してください。ご自宅になければ、公証役場や法務局に保管されているケースも考えられます。
公証役場とは、遺言書の作成や保管などを行う役所です。法務局とは、不動産や会社の登記を担当する役所を指します。
探す方法は、遺言の種類である公正証書遺言と自筆証書遺言によって異なります。
公正証書遺言とは、遺言を残す方の意思に沿って公証人が記載した遺言です。自筆証書遺言とは、亡くなった方がご自身で書いた遺言書を指します。
公正証書遺言は、お住まいの近くの公証役場に設置された遺言検索システムで探してください。システムを使用すれば、全国の公証役場で保管されている遺言を探せます。
自筆証書遺言は、法務局で「遺言書保管事実証明書」の請求をしましょう。遺言書保管事実証明書とは、亡くなった方が法務局に遺言を預けているか確認する書類です。
まとめ
よくある相続のトラブルを知っておくことで、心構えが変わります。トラブルに備えて、相続後の手続きを確認しましょう。
2024年2月20日時点の情報をもとに記事を作成しています。